定款

特定非営利活動法人仙台スラックライン定
(一部抜粋して掲載しています)

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人仙台スラックラインという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県刈田郡蔵王町に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、地域住民に対して、スラックライン活動が行える環境を整備し、スポーツ活動の振興と、青少年や地域住民の健康増進に関する事業を行い、活力のあるまちづくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(2)子どもの健全育成を図る活動
(3)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(4)まちづくりの推進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①フェスやお祭り等イベント依頼に関わる事業
②スラックライン大会の企画及び運営に関わる事業
③スラックライン体験教室の実施に関わる事業
④スラックライン活動の情報の提供に関わる事業
⑤スラックラインサークルの運営及び整備に関わる事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)準会員  この法人の事業に参加するために入会した個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し、支援協力を行う個人、団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、入会金及び会費を必要としない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款等に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28 条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第54条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

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法人案内
法人名
NPO法人仙台スラックライン(特定非営利活動法人仙台スラックライン)
法人格取得日
2018年11月19日
本部
宮城県刈田郡蔵王町
理事長
菅原 正志